食品表示調査などの許認可
● 行政書士 渡邉 康明(行政書士法人エド・ヴォン)
行政書士に依頼されるメリットとは。
~既製の御品ではときには実現が難しい、柔軟かつ有用な御書類の作成~
最近は、書籍やインターネットなど、数多くの情報を得ることのできる手段があり、そのため、行政書士の作成できる官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)につきましても、いわゆる「雛型」といわれる情報が数多くご用意されております。よって、この雛型の情報で、ご自身のお抱えになっていらっしゃる問題が解決する場合も多々ありましょう。
しかしながら、既製のものでは合っていない、むしろ、さらに悪影響を及ぼす危険があるケースも残念ながらこれまで多くみて参りました。
確かに、行政書士にご依頼なさると、そのために報酬が発生いたします。
しかしながら、私たち行政書士に上記書類の作成をご依頼される大きなメリットがあるのは事実です。
たとえば、離婚協議書です。
離婚協議書の雛型についてはご存じのとおり、書籍やインターネット上に数多く存在いたします。
しかし、当事務所では、一般的に必要な事項のほか、いわゆる雛型のみでは実現が難しい、各当事者様ご独自のご要望につきましても、ご要望をいただいた上で、法的に可能な限り、もれなく記載をさせていただいております。
もし、離婚協議書にそれも記載されれば、それについても、誰の目にも明らかな協議済の事項の一つとなり、よって、お互いに、それについても守る責任が明確に生じます。
しかし、たとえば、公序良俗に反する協議は無効(民法90条)となりますので、きちんと法的な確認を通し、それが協議書に記載できることを確認した上で、それを記載する必要があります。
この法的確認(法律・判例等に照らした上での様々な論点に対する法的チェック)に基づいた協議書・契約書等への記載を、法律家の一人である行政書士に任せることこそが、行政書士にご依頼をなさる大きなメリットではないでしょうか。
なお、これまでの業務経験から、「この問題の際には、このような事項についても明確に記載しておいた方がよい」という協議・契約事項等もありますので、そのような場合には、もし御当事者様よりご要望がございましたら、御当事者様に対しまして、行政書士よりご紹介させていただくことも可能です。
また、行政書士にご依頼なさることにより、作成時間等の御手間も省くこともできましょう。
どうか、書類の作成は、専門家にお任せください。