食品表示調査などの許認可
● 行政書士 渡邉 康明(行政書士法人エド・ヴォン)
私の4つの取り組み。
当事務所では、皆様のお困りごとに4つの方法で尽力させていただきます。なお、これら4つの行政書士業務で問題が解決すれば、精神的にも経済的にも、負担は最小限で済みます。
伝える。
相手に対し伝える。まずはここから始まります。
行政書士の場合には、他の法律において制限されない場合を除き、内容証明郵便や損害賠償請求書等を作成することができます(行政書士法第1条の2)。
そのため、ご依頼を依頼者様より頂き、上記の書類を作成して、それにより相手方にお伝えすることができます。
特に、内容証明郵便であれば、「いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の書面を送り、結果、相手はそれをいつ受け取ったのか」、ここまで証明できます。但し、その反面、内容証明郵便は、特に書く内容とタイミングにつき、気を付けなければなりません。
なお、内容証明郵便が難しい場合には、一般書留や、簡易書留、特定記録郵便、普通郵便などを用いることもできます。
残す。
相手との話し合った結果については、口約束でも法律上原則として有効ですが、その話し合った内容につき、後から相手が、「そのような約束していない!」といわれたらどうでしょう。
いくら本当だとしても、その証拠がなければ第三者に信じてもらうのは難しいでしょう。 また、書面として、話し合った結果の提出を求められる場合もあります。
そこで、話し合った結果は、きちんと、契約書や、協議書、覚書、念書、誓約書の形にまとめます。
たとえば、契約書には、「金銭消費貸借契約書」や、「示談契約書(示談書)」、「賃貸借契約書」、協議書には、「遺産分割協議書」や、「離婚協議書」等があります。 なお、分割払がある場合等、差押えが簡単にできる「公正証書」にもなさることをお勧めします。
防ぐ。
「伝える。」の項目の内容証明郵便。また、「残す。」の項目の、契約書や、協議書、覚書、念書、誓約書。これらは、伝えたり、残したりする効果と同時に、もう一つの効果があります。それは、 「防ぐ。」すなわち「予防する。」ということ。
「やめてください」と確かに伝えていれば、その行為が生じる可能性をおさえることが十分期待できますし、「こうしよう」と互いに約束したことを破れば、債務不履行(民法415条)を理由とする損害賠償を請求できる可能性等もありえますので、互いに守る可能性が高くなります。よって、結果として、法的問題が生じることを防ぐことができるわけです。
また、さらに、「証拠を適時に的確に用意していくこと」や、「コンプライアンス(法令・倫理遵守)」を徹底すれば、相手に隙を与えませんので、法的トラブルに巻き込まれず、また、巻き込まれても、被害を最小限に抑える効果が期待できます。
なお、遺言書や、任意後見契約書(特に移行型)も、予防目的の書類ですね。
申請する。
国の行政機関や、都道府県、市区町村、保健所、警察署等の官公署に対し、行政書士は、他の法律に制限されない場合を除き、許認可手続その他行政手続につき、依頼人のために提出書類を作成したり、その手続を代理したりすることができます(行政書士法第1条の2)。
行政への手続は、何かと大変です。あれを集め、これを集め、これを作り、あれを作り、と。しかし、多くの方は、どれをどう集めたらよいのか悩み、それだけで、どんどん時間が過ぎてしまう、ということがあるのではないでしょうか。
行政書士は、「行政」書士ですから、行政手続きのスペシャリスト。その分野に明るい行政書士には、提出の「コツ」がしっかり備わっています。
時間短縮のため、行政書士に依頼し、効率よく許認可その他行政手続を行ないませんか?