食品表示調査などの許認可
● 行政書士 渡邉 康明(行政書士法人エド・ヴォン)
これまでに修得したノウハウを駆使して
行政書士としての活動をするにあたっては、大学及び大学院時代に習得したノウハウがまずは十分に活かせるのではないかと考えております。
法学部時代には、大学の講義にて、憲法や、民法(総則、物権、債権、親族及び相続)、刑法、会社法、手形小切手法、海商法、商法総則・商行為、民事訴訟法、刑事訴訟法、倒産法、刑事政策、法哲学等を学び、民法ゼミに所属しておりました。
また、大学院時代には、再び民法を専攻し、指導教授をはじめとする様々な先生方より様々なご指導をいただきつつ、発表や、質疑応答、そして数多くの学者の先生方の文献や判例・裁判例にあたり、それらをふまえつつ、修士論文(法学)を作成するトレーニングを積みました《修士論文:『債権譲渡特例法の課題』[白鷗大学大学院法学研究年報創刊号【平成17年7月】掲載]》。
大学・大学院での法学者や実務家の先生の講義は、各々のご分野を大変深くご研究なさっておられる先生方の講義なので、結果、深くそれぞれの分野の論点を学ぶことができます。それゆえ、法学者や実務家の先生を通じ、各法律の重要論点を学び、なおかつ、必要最低限のリーガルマインドまでも習得できたものと考えます。ちなみに、今でも、事務所にない法律専門書等の文献を探しに、事務所近くにある母校の図書館を訪れたりもしております。
しかしながら、行政書士となってからも、研修や、研究、実務経験を積み続けております。特筆すべきは、『自主交渉援助型調停に基づく調停人養成講座(栃木県行政書士会業務開発部主催)』の初級編及び中級編を、修了していることでしょうか。 この講座で学んだ、「言い換え」や「交渉術」等の様々な知識や技術は、確かに、行政書士業務自体に使用することができない事項であったり、性質上使用することができる事項だとしても、状況により使用できない場合がございます。 しかし、それら知識や技術が、有用であり、なおかつ、活かすことができる状況であれば、可能な限り、それら知識や技術を活用して参りたい、と考えております。
大学時代から現在の実務経験まで。最大限に活用し、皆様の問題に取り組ませて頂いております。